(メール発信による周知)
●2019年10月~ | 育児休暇中に受講できるスキルアップの機會の整備と參加の促進 |
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2020年度は「育児?介護休業法」の改正に伴い、社內制度を変更し、時間単位で介護休暇を取得できるようにしました?!?/p>
「介護休暇」は対象者一人につき通算365日を限度として、要介護狀態に至るごとに3回まで、分割もしくは連続して取得が可能になりました。
「介護勤務」(時差勤務、フレックス勤務、1日6時間の短時間勤務)は、対象者一人につき介護休暇日數とは別に、利用開始から3年間で2回以上の分割利用が可能。また、短期の介護休暇については時間単位で取得が可能になりました。
年金 | 確定拠出年金 | |
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有給休暇 | シルバー休暇制度 | 55歳到達月から定年退職までの期間で3日の特別休暇を付與 |
海外青年協力隊參加 | 休職を認めるケースあり |